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つきじ治作・銀座治作 特別食事券ご利用規約

ご利用約款

第1条(約款の趣旨)
「つきじ治作」並びに「銀座治作」は、特別会席券を、この約款にしたがって取り扱うものとし、特別会席券の所持者(以下「お客様」といいます。)は、この約款によりお取引をしていただきます。

第2条(特別会席券が利用できる場合)
1、お客様は、特別会席券を「つきじ治作」または「銀座治作」で商品を購入し、またはサービスの提供を受ける際に、代金のお支払いにご利用いただけます。ただし、その他「つきじ治作」及び「銀座治作」が特別会席券の利用ができないものとして指定した商品等の代金のお支払いには、ご利用いただけません。
2、特別会席券をご利用になれる店舗は、特別会席券の発行および取扱に関する契約の新規締結や終了等によって、増減することがあります。

第3条(特別会席券が利用できない場合1)
次の場合には、特別会席券をご利用いただくことはできません。
1、特別会席券が偽造、変造されたものであるとき。
2、お客様が特別会席券を違法に取得したとき、または違法に取得された特別会席券であることを知りながらもしくは知ることができる状況で取得したとき。
3、特別会席券の破損その他の事由により番号の照合ができないとき、特別会席券が毀損したとき。

第4条(特別会席券が利用できない場合2)
1、「つきじ治作」及び「銀座治作」に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該発行元の発行した特別会席券は、ご利用いただけないことがあります。
①破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
②手形交換所の取引停止処分を受けたときその他支払いの停止があったとき。
③重要な財産に対する仮差押、保全差押または差押の命令もしくは通知があったとき。
④天災地変その他の理由により営業を停止したとき。
⑤特別会席券の発行および取扱いに関する契約に対する違反または不履行があったときまたは当該契約が終了したとき。
⑥前各号のほか信用が著しく低下したと認められる相当の事由が生じたとき。
2、発行元が発行する特別会席券が偽造または変造されたものでないことの確認が困難になった場合その他相当の事由がある場合には、「つきじ治作」並び「銀座治作」は、当該特別会席券の取扱いを一時停止することがあります。

第5条(特別会席券が毀損した場合等)
1、特別会席券が毀損、破損又は汚損した場合であっても、特別会席券の再交付はいたしませんので、ご了承ください。
2、特別会席券の盗難、紛失又は滅失によって生じた損失について、発行元はその責めを負いません。

第6条(店舗との関係)
お客様が特別会席券をご利用された際、万一、商品またはサービスの取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、特別会席券をご利用された当該店舗との間で解決をしていただくものとします。

第7条(換金の禁止)
特別会席券は、返品および現金との引換えはできません。